賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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自分が特約契約して捺印した、「退去時における畳や襖の新品交換契約」は無効になることがあるっぽい
自分が特約契約して捺印した、「退去時における畳や襖の新品交換契約」は無効になることがあるっぽい。
このガイドラインの「特約」の項目に「通常の原状回復義務を超えた負担を借主に課す特約は、
内容によっては無効とされることがある」とある。
うちの畳や襖の現状は経年変化及び通常の使用による損耗・キズ等にあたり、
借主の故意・過失、通常の使用方法に反する使用など、
借主の責任によって必要となった修繕では無いので無効にできそうだ。
3月に退去したときまさにそうなった
退去立会いのときにボソっと釘刺しとけば揉めないね
俺は無知じゃないぞってのをアピールしとけば良い
やはり同じような境遇の方がいらっしゃるんですね
もうちょい勉強してみます
あくまでもガイドラインね。
指針ってことなのでなんら強制力はない。
説明を受けて納得して捺印したんだからちゃんと守るべきだろ。
嫌なら借りないかオールフローリングの部屋を探せばよかったのでは?
争えば勝てると思うが世の中勝ち負けじゃないんだよ。
約束を守る。
守らない約束ならしない。
貸主だってお前が約束を守ると言うから貸したんだ。
貸さなきゃいけない義務などない。
その辺りよく考えてみてくれ。
畳、襖の新品交換費用は借主が全額負担したらその場合、敷金は全額帰ってくるの?
畳、襖の新品交換費用は借主が全額負担したらその場合、敷金は全額帰ってくるの?
「退去時には借主様の負担で畳の張替えをしていただきます」と明記され、口頭でも説明されていたんだよね。
この日本語の文章に不明な点があるとしたら金額面だけだと思うけど。
畳の張替えがバカ高な場合はともかくとして、この特約が無効になる要素はないと思うのだが。
それとも、「故意過失による損傷の有無にかかわらず、」という文言が必要なのだろうか。
試しに訴訟してください。
借主が全額普段で間違いない?
もし質問に誤りがなければその負担した額が敷金から引かれますから全額は返ってこないよ。
因みに畳一枚5000円が相場だよ。
必要
そしてそう書いてあっても消費者契約法により取り消される可能性大
大家にとってもかわいそうな境遇だよね
敷金取れないなら家賃に含ませるしかないんだけど、家賃に含ませると借り手が減るし
全物件値上げしてくれればいいのに
とはいえ、昔から敷金返すところは返してたけどね家賃に関わらず
契約書に書いてあれば有効だよ。
ただ契約書の特約欄に追加したんじゃだめ。
契約条項に組み込めばOK。
ただそうなっていなかったとしてもやはり約束は守るべきだと思うが。
いや、畳やふすまは消耗品だから払う必要があるっちゅうことw
なることがある、だから微妙じゃね??
はっきりしないんだよな。
全額帰るってことはないんじゃね?
あと鍵交換も裁判によって分かれてはいるが、8割方認められてる
その辺は負担することになると思う
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。