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賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

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裁判官VS不動産屋のバトルを観戦することにした

561 :名無し不動さん:2009/04/25(土) 14:27:03 ID:fPNoBc1J
さてさて…面白い展開になってきた。
このぶんだと、どこをどう押しても、私の勝訴は間違いなし Ψ(`∀´)Ψウケケケ
余裕で裁判官VS不動産屋のバトルを観戦することにした。





「さぁ、何でも言ってみなさい!」
裁判官の強い口調に押され気味ながらも、不動産屋は陳述をはじめた。




「原告は、賃貸契約締結時に、第19条(これは賃貸契約書の退去時の項目)
 原状回復について詳しく説明しており、その説明を受けた上で、原告は署名捺印しています。」



つまり、入居の時に契約書にリフォーム代負担を私が認めている…と言いたいわけである。
確かに、署名捺印したさ!でも、そこでごねてたらどこの物件にも入居できないじゃないですかぁ。
この件は当然つつかれると思っていた部分であるが…
はたして、裁判官は如何に???




「あのねぇ…あなた!その特約自体が、消費者契約法に違反してるんですよ!
 いいですか?契約時に費用の予測ができない場合は特約の上記に当てはまらず、
 特約の有効要件



562 :名無し不動さん:2009/04/25(土) 14:28:39 ID:???
「あのねぇ…あなた!その特約自体が、消費者契約法に違反してるんですよ!
 いいですか?契約時に費用の予測ができない場合は特約の上記に当てはまらず、
 特約の有効要件を満たしていても無効となるんですよ。
 過去の判例では、自然損耗についても全額負担とするというだけの文言の
 契約書で、十分な説明と借主の了承印があった場合においても、
 将来負担費用の予測が困難という点で無効としたケースが多々ありますからね!」

裁判官は、「あんたアホか?」といった顔で専門用語を交えながら答えた。
ぐうの音も出ない不動産屋…

よせばいいのに、さらに裁判官にたてつく。

「しかし、原告はオートロックの鍵を紛失するという、善管注意義務を怠っており……」

不動産屋が言い終わらないうちに、裁判官がさらに強い語調で

「じゃぁ、なんですか?あなた方はマンションの住人が、スペアキーをいくつ作ったか?
 それを紛失したかどうかまで把握してるんですか?
 原告は鍵のシリンダー交換費用は自己負担するといってるでしょう?
 それともなんですか?今回のことで、マンションの住人すべての鍵を変更する気でいるんですか?
 え?そんなことしないでしょう???」


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敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

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敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
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