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賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。

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入居時に特約事項として「退去時には借主様の負担で畳の張替えをしていただきます」 という文書にサイン・捺印をしてしまった

648 :名無し不動さん:2009/05/02(土) 15:54:05 ID:atVCXCb4
質問です。
入居時に特約事項として「退去時には借主様の負担で畳の張替えをしていただきます」
という文書にサイン・捺印をしてしまったのですが、
やはりこれは賃貸業者との契約なので私が負担しなければいけないのでしょうか。

649 :名無し不動さん:2009/05/02(土) 16:00:15 ID:???
>>648
業者との契約ではなく貸主との契約だよ。
畳替の費用は訴訟となれば払わなくてもいいがやはり人として支払うべきだ。
誰かが代わりに契約したわけじゃないよね?
約束は守るもの。
守らない約束はしないほうがいい。


650 :名無し不動さん:2009/05/02(土) 16:03:45 ID:???
>>648
人としては置いといて、法的には故意に削ったとかしてないなら払う義務はない

668 :名無し不動さん:2009/05/03(日) 10:53:31 ID:???
>>666
お前と違って日本人としての良識をお持ちの方なのですよ。
法的に許されれば何をしてもいいと思ってるヤツとは違う。
彼は約束を守った。
まあ乞食には理解出来ない世界なのかもな。

651 :名無し不動さん:2009/05/02(土) 16:54:19 ID:???
敷金で余った分で何とかならないかな?

652 :名無し不動さん:2009/05/02(土) 16:58:48 ID:???
畳表は消耗品、また小修繕の範囲で借主100%負担が妥当w

653 :名無し不動さん:2009/05/02(土) 17:23:05 ID:???
>>652
妥当かどうかは意見が分かれるがその条件で契約したのなら支払うべき。
貸主だって契約守ってるんだぜ?

654 :名無し不動さん:2009/05/02(土) 18:08:27 ID:???
だいたい少額なものの負担は入居者負担でおkってのが判例だよw

654 :名無し不動さん:2009/05/02(土) 18:08:27 ID:???
だいたい少額なものの負担は入居者負担でおkってのが判例だよw

655 :648:2009/05/02(土) 18:10:36 ID:???
みなさんレスありがとうございます。
素直に払います。

656 :名無し不動さん:2009/05/02(土) 18:19:22 ID:???
故意で破損させてないなら俺なら払わんけどね

657 :名無し不動さん:2009/05/02(土) 18:35:28 ID:???
払わんもクソも敷金相殺w

659 :名無し不動さん:2009/05/02(土) 19:28:30 ID:???
自腹負担してでも裁判起こすよ
大家に損させるのが狙い

661 :名無し不動さん:2009/05/02(土) 20:23:47 ID:???
だって修繕費用って明らかに乗せてんじゃん
普通に見積もり数社に依頼したら明らかにあれより安くなる
バックマージンをポッケにだろ?
ある意味それは脱税行為でもあるし、罰を与えんと

662 :名無し不動さん:2009/05/02(土) 20:28:39 ID:???
>>661
それは違う。
自主管理で全て貸主が手配してるなら別だが管理会社なり仲介業者なりが介入すれば手数料上乗せになって当然だろ。
逆恨みってやつだ。

664 :名無し不動さん:2009/05/03(日) 09:08:04 ID:???
自分で業者にたのんで現状回復すればいいじゃん。
不動産屋に明細見せれば?

665 :名無し不動さん:2009/05/03(日) 09:49:12 ID:???
>>664
契約書には貸主=甲が現状回復しその費用を借主=乙が負担すると書いてあるだろ?
お前の都合で世の中は廻っていないんだよ。
ホント発想が呆れるほど乞食並ですね。

673 :名無し不動さん:2009/05/03(日) 15:27:09 ID:???
>>665
一応、借主が現状回復することって書いてある契約書のほうが多いと思うよ
過失や故意の破損なら自分でやるけど、多分いちゃもんつけてきてやり直しだろw?
しかも故意過失以外は負担する義務ないから、そんな機会はなさそうだし

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敷金・原状回復のガイドライン

1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。

2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)

3.同様に大家と交渉。

4.効果なければ内容証明を大家に送付。

5.それでもダメな場合は小額訴訟。

1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。

時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。

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敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
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