賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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友達とルームシェアって条件で2LDK駐車場無しの物件の家賃が8万ってどうよ?
1番相談に乗ってくれそうなここに書いてみる事にした。
まぁ聞いてくれ。
今住んでる所は友達の親のマンションなんだが、
その友達とルームシェア状態で6年くらい経っている。
元々、友達とソイツの姉が住んでたんだが、
姉が男と同棲するから部屋を出るってんで、その空き部屋に俺が収まった形なんだ。
ちなみに契約書云々は息子の知り合いって事で一切書かなかった。
ここからが本題の相談になるんだが、いくらなんでも家賃が高すぎると思うんだ…
友達とルームシェアって条件で2LDK駐車場無しの物件の家賃が8万ってどうよ?
確かに都内だから多少他の地域と比べて高いのはわかるが、
千代田区や港区みたいなとこじゃなくて墨田区だぜ?
よくよく考えてみたらムカついて来たんで、出ていこうかと思案中なんだが、
契約書交わしてない状態で部屋の修繕費用を請求される事ってあるの?
ちなみに敷金礼金はゼロだった。
家賃の遅れなども一切無い。
誰か一緒に考えてみてくれないか?
友達と縁切るくらいの態度で臨めば払わなくていいんじゃね?
レスありがとう
友達と縁切るのは訳無い。
つーかすでにただの同居人状態だし。
ちなみに俺が入居した時は友達の姉が出ていってすぐの状態だったんで、
ルームクリーニングやらなんやらはまったく無し。
むしろ自分で住めるように綺麗に片付けたくらいw
自分で付けた傷と言えば畳の一部焦がしちゃったのと、
襖に寝返りうって穴開けたくらいかな?
タバコ吸うから壁も多少は汚れたかもしれんが、
前に住んでた姉も喫煙者でそのまま俺に部屋を渡したので、
それに関しては追求されないと思う。
さてどうなんだろうね。
明瞭な契約、約束がない場合のために民法の規定が定められている。
自分でやった故意・過失による損傷がある場合は債務不履行で自己負担。
賃貸借契約の成立が認められなくても不法行為で請求可能。
でも、変な住み方はしてないんでしょ?
けっこう畳に焦げあと付いちゃったから、畳の張替えだけは覚悟してる。
いやむしろするつもり。
あと払った家賃って戻っては来ないよね?
一年くらい前に突如トイレと風呂窯を新しくするとか言って、一万値上げされたんだが…
ちなみに一緒に住んでる友達がニートになったのもその時期。
あいつの分を俺が負担してるようにしか考えられない…
つーか始めから友達は4万くらいで俺を高く設定したのかもな
そういう風に色々考えたら腹が立つよ。
愚痴ってスマン。
その値上げは一方的なら支払う必要なかったと思う。
居住中に勝手に新しくする理由がないから。
ニートの仲間は立ち直れるのか。
高いシェアはお布施みたいなもんで、畳・襖の補修費とシェア増額分は相殺だと思って、このまま出ていけば?
仲間のところに転がり込んだお陰で、その部屋に住めたんだって思ってさ。
賃貸管理で働いているんですが、
あなたの費用負担は多分そんなにないはずです。
2LDKの8万円は妥当です。
友達とルームシェアを条件にしてるのですから、
本来なら友達も半分はあなたに支払う義務というもの
があります。
6年間も8万円で借りていたからには12×6×8=576万円も
貴方は支払っていることになる。6年もあればタバコを吸っていようが
いまいが、壁、畳は張替えになります。
ここで、ポイントは当初契約書を交わしていないこと。
契約は口約束だけでも有効です。
(だから、契約書がなくても契約は出来る)
おそらく、大家は敷0礼0で月々8万円でいいよと
この程度で退去時については何も言及してないと思います。
退去時の原状回復の明確な契約書を交わしていないことで
大家が借主のあなたに見積もりで総額○○万円かかったから
払っとくれといっても、契約書を交わしていないので、参考に
なるのは国交省の原状回復ガイドラインが適用になります。
借主の故意過失の部分は借主負担になるとのことですので、
畳の焦げ後(1枚分)と襖の破れによる張替えだけで済むはずです。
まあ、全部で2から3万円はいかないと思います。(貴方の負担分が)
長文スマソ
敷金だの礼金だのを原状回復だのを対業者だと思ってる奴なw
サブリースや自社物なら別として、契約相手は大家だよ
お前素人だろ?
自主管理物件でも業者側リフォーム手配するケースもかなり多い。
顔洗って出直せw
まぁ、被告席に座るのは大家だけどな
途中の交渉とかを請負ってるのも管理会社や仲介会社でね
叩かれるのも商売
「訴訟になれば負けます、わたしがうまくまるめます」
って営業してんだから、叩かれても仕方ないだろ
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。