賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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裁判でも店子負担ゼロなんてめったにないよね
敷金返還訴訟は定型訴訟にはならない、と、先に言っておく。
あとで恥ずかしい過去を抱えなくて済むように、当事者による「和解」を勧めている。
退去時に蛍光灯が切れていたんだけど、管理会社にそれは新品にしてから退去して下さい と言われました
と言われました。
別に少額だしいいんだけど、逆にそんぐらいお前がやればよくない?
って思った俺は間違ってますか?
軽微な修繕くらい自分でやれよ。
ほんとヤドカリは小せえな。
裁判官VS不動産屋のバトルを観戦することにした
このぶんだと、どこをどう押しても、私の勝訴は間違いなし Ψ(`∀´)Ψウケケケ
余裕で裁判官VS不動産屋のバトルを観戦することにした。
「さぁ、何でも言ってみなさい!」
裁判官の強い口調に押され気味ながらも、不動産屋は陳述をはじめた。
「原告は、賃貸契約締結時に、第19条(これは賃貸契約書の退去時の項目)
原状回復について詳しく説明しており、その説明を受けた上で、原告は署名捺印しています。」
つまり、入居の時に契約書にリフォーム代負担を私が認めている…と言いたいわけである。
確かに、署名捺印したさ!でも、そこでごねてたらどこの物件にも入居できないじゃないですかぁ。
この件は当然つつかれると思っていた部分であるが…
はたして、裁判官は如何に???
「あのねぇ…あなた!その特約自体が、消費者契約法に違反してるんですよ!
いいですか?契約時に費用の予測ができない場合は特約の上記に当てはまらず、
特約の有効要件
いきなり訴訟する前に調停で妥協点を探って欲しい 裁判になるとこちらも経費がかかるんで
裁判になるとこちらも経費がかかるんで
というよりお互い掛かるっしょ?代理人立てないとしても労力かかるでしょ?
そういう大家ならいいんだが、
内容証明無視
裁判無視
判決無視とか
平気でいるからな
そういう輩には裁判で強制執行
世の中なめてるんだよ
どうもヤドカリですが、管理会社と決裂しまして一戦交えることになりそうです
向こうは「弁護士たてて応訴も辞さない」と鼻息荒いのですがブラフですかね?
以外と負けちゃうヤツらも多いみたいだから頑張って!
ヤドカリが少額訴訟か。
ホントちっぽけですなw
もう不動産賃貸業は楽して儲かる時代じゃなくなったんだな
賃貸しか住宅手当でないし、9万のうち5万出るからな
損得の計算くらいできるよ
しかし、日本全体が不況のせいで転勤が減り賃貸需要が減ってるのは分かるが
福岡なんかは今回の不況の何年も前からずっと賃貸不況だった
つまりは学生の数、子供の数、必然的に新社会人の数も減り続けてるんだろうな
空きだらけでほとんどの大家が賃料を下げてきてる
敷金も0のところがかなり増えてきたみたいだ
テメーが使った部屋を綺麗にすんのに金払いたくないとか普通にありえん
敷金がどうこう言ってるモンスターはガキの給食費も払わない口なんだろ。
テメーが使った部屋を綺麗にすんのに金払いたくないとか普通にありえん。
また訳の分からないことをw
それは賃料貰ってるんだから、その中から工面しなきゃいけないよって
お国に言われてるでしょw
2重取りされるのが嫌なだけよw
これまで何度か引っ越してきたが、引渡し時は毎回マイナスポイントなしだった
最初から汚れている部分はいつも写真撮って確認してるってのもあるんだが。
「きれいにお使いですね」と言われるたびに「こんなもんじゃないですか」と聞き返すのだが
「・・・いろいろな方がいらっしゃいますから(苦笑)」と言われることが多い。
普通は、そんなに部屋汚すもんなのか?
訴訟問題よりも、保証会社のブラックに載せられる
傷も汚れもヘタに直す必要もナシ。自分は出る時掃除もしないよ。
転勤族はゴミ不動産屋なんぞかまっているヒマなんて無いんだ。
訴訟問題よりも、保証会社のブラックに載せられるから、
以降、保証が必要なまともな物件は借りられなくなるわな。
知らないのかな?
一般的に言えば、よほど故意の破損じゃなきゃすべて大家負担と思って良い
3LDK40才~75才の大人4人(子供・ペット・タバコ無し)
4年と4ヶ月借りました。
25万円の見積が届き、敷金10万が引かれ請求額が15万円となっています。
見積書には交換の文字が並んでいます。相場が分からないのですが、こんなに高い物でしょうか?
故意にやってないなら、まあ5万もあればお釣りが来るのが通常
内容証明送ってやれ
裁判してやれ
何もしないならただふんだくられるだけ
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。