賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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部屋貸してやったんだがら何も言わずに出てけよ
つーか、変な知恵付けてグチグチ言って来る奴はうぜー
部屋貸してやったんだがら何も言わずに出てけよ!
おいおい それは流石に駄目だろ。
返すものは返した方がいいよ。
それに本当に大家か?
敷金、退去時にはどれくらい返ってくるものなんだ?
もちろんケースバイケースなのは分かるが、通常の汚れ程度でも
かなり取られるの? シンク回りのサビなど、どうにもならないような部分はOKなの?
きちんと権利主張するか否かだけの問題
大家は取りやすい相手から取り、権利主張する賢い入居者にはシブシブ返す
それだけの問題だよ
大阪地裁などで「敷金ぼったくり」訴訟が起され、違法とする司法判断が相次いだ
大阪地裁などで「敷金ぼったくり」訴訟が起され、違法とする司法判断が相次いだ。
05年の最高裁判決も「修繕費は本来賃料に含まれている」と指摘し、「敷引特約」の条項は契約書から姿を消しつつある。
>最高裁判決も「修繕費は本来賃料に含まれている」と指摘し、
とろい馬鹿がw
特約が明記されていない場合の契約だぞw
当然、最高裁も特約は有効と解している、民法の原則を踏襲しただけだww
敷金トラブルで敷金は取らないけど契約当初にクリーニング代を請求する所が増えてきたね
結局は取るんだけど、契約時請求の方が敷金清算よりボッテルよ。
退去後の請求なら署名、捺印しててもクリーニング代の
支払い契約は大抵無効になる。
契約時に徴収されるならシラネ
壁に手をあてたらクロスの一部が破れちゃった
これって板を張ってない(何故かは不明)貸主側の責任だよね?
壁を軽く押さえる行動が異常とは言えないし、まさか壁板がないとは思わないからさ。
壁板は恐らく、大家が補修費用をケチって壁の補修をせずにクロスを張っていたのではなかろうか。
貸主側が入居時にその旨について説明を怠っているのであれば、それを交渉材料に出来る。
なるべく早めに管理会社に伝えて事実確認をしておくべき
畳(多少、焼けてる)と襖(超綺麗)を張替費用を敷金から引くって言ってるけど無効になりますか?
畳に関しては日焼けということであれば、
通常損耗の範囲内なので借主が支払う必要はない。
襖は過失、または不注意による汚損(タバコのヤニ汚れも含む)がない場合、
張替費用は貸主負担が妥当なところ
もし契約条項や特約事項に、消耗品(畳、襖、障子)の張替は借主負担と書かれていれば、
借主側がガイドライン等に沿った考えで主張しても大家は当然、契約内容を盾にして
原状回復費用を請求してくることが多々ある。
聞く耳を持たない大家なら、管理会社か大家に内容証明を送ったほうが効果的
退去時にハウスクリーニング、畳代は賃借人負担 になってた・・・・・・アアアアアアア
退去時にハウスクリーニング、畳代は賃借人負担 になってた・・・・・・アアアアアアア
そういう問答無用に費用を負担させる特約は無効だから
心配なら地元の借地借家人組合(借地借家トラブルを扱う市民団体)ってとこに相談してみればいい
敷金がほとんど返ってこなかった場合何の修繕にあてたという明細ってもらえないもんなんですか?
友人の話ですが、私も経験がなくてわからないんですけど。。。。
うちは「立ち会い→修繕箇所のチェック→見積もりの報告→返金」の流れだった。
見積もりか明細くださいってお願いしたら大丈夫じゃない?
不動産屋の領収書には「敷金」と書いてあるから追加で支払えと言われたらこれをたてに戦おう
今契約書見たら「礼金20万」て書いてある。オワタw
契約書をまともに確認しなかった10年前のアホな若者だった自分を殴りたい。
不動産屋の領収書には「敷金」と書いてあるから追加で支払えと言われたらこれをたてに戦おう…
契約するときに重要事項説明なかったのか?
敷金とかの返金って退去してどれぐらいで振込まれるもの?
振り込まれず、連絡してやっと入金された。
半年以上経ってた・・・。
あまりにも遅いなら、連絡した方がいいよ。>>911
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。