賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
不動産屋いわく、退去の際はみなさんそうだと言い出し なにか納得いきません
リビング廊下など壁紙を全取り替えと言われました
不動産屋いわく、退去の際はみなさんそうだと言い出し
なにか納得いきません
5年だから家主と半々だそうですが、そんなもんでしょうか
契約内容は確認されましたか?
タバコなども故意過失とみなすものとすれば負担割合としては妥当だと思われます。
ただ契約内容も場合によっては無効となりますので少額裁判をすれば負担の必要はなくなるでしょう。
しかしあなたの社会的信用にも関わりますのでお薦めは致しません。
ヤドカリ乞食の仲間入りをしたいのでしたらどうぞご自由に。
契約書に畳の張替負担特約付いてて、借りるとき説明されてたんだけど、払わないとダメ?
契約書に畳の張替負担特約付いてて、借りるとき説明されてたんだけど、払わないとダメ?
最初はそんなもんかなーと思ってたんだけど調べる程納得いかないです・・。
その頃、部屋が他に無かったから入ってしまた。
もしそのままなら、敷金ほとんど帰ってこないよ;
クロスや畳の耐用年数超えても借主1割は負担するっていう説と、 いや全く払わなくていいって説があるけど、実際はどっちなんでしょう?
いや全く払わなくていいって説があるけど、実際はどっちなんでしょう?
ちなみに新築から12年住んでて、耐用年数6年の倍の期間を住んでても払うべきでしょうか?
きれいにつかってたら期間に関わらず家主負担で
(経年劣化等の分は家賃に含まれるという解釈)、
不注意による傷や喫煙など借主原因で張替えに
なる場合は6年住んでたら1割負担っていうのが
普通じゃないでしょうか。
日本住宅性能検査協会に相談しました
8年暮らした賃貸マンション 敷金70万 敷引き40万
元々返ってくる30万+35万(敷引き金より)
見事取り返してくれましたw
>>354
文面を素直に読むと弁護士法違反だよ。
修繕特約を無効にするなら、裁判官は、賃貸借関係において信義則に係る重大な変化が生じたという事実を具体的に例示してみせるべきだと思う
実際、40年前に現役だった裁判官が担当したら、修繕特約は信義則に反するから無効などという当時からすると驚天動地の判断はしないはずだ。
いくら世相が変わったとはいえ、近世と現代社会ならいざ知らず、当時と今とで賃貸借関係にそれほどの変化が生じているとは思えない。
修繕特約を無効にするなら、裁判官は、賃貸借関係において信義則に係る重大な変化が生じたという事実を具体的に例示してみせるべきだと思う。
業者のクリーニングとは、消毒も一緒にするものなん でしょうか?
消毒ってどんな消毒?
水廻りの消毒ならするけど害虫の駆除なんかの消毒はしないよ。
立会時に指摘されなかった焦げあとや、減額不可、もしくは納得のいく返事がなかった時は保証金解約引き20万の部分を返還請求しようと考えてます
またクロス張替え面積44㎡、つまり全面張替えと言われ、これを拒否し、再度見積りを上げるようにいいました。
話している感じではどうも管理人が自分で修繕するため業者名入りの見積りが出せないのでないかなと感じました。
書面で届き次第また報告致しますが、これで向こうが立会時に指摘されなかった焦げあとや、減額不可、もしくは納得のいく返事がなかった時は保証金解約引き20万の部分を返還請求しようと考えてます。
解約引き20万円?
だったら故意・重過失がなければ修繕費用なんて要らんのじゃないか。
契約書にそう書いてないですか。
はっきりいって主要都市部でも賃貸物件は飽和状態。 明らかに借り手市場
はっきりいって主要都市部でも賃貸物件は飽和状態。
明らかに借り手市場だから
大家のいいなりになる事はないよ。
何でこんなすぐ嘘と分かることを言うんだろうね・・・
借地借家法第11条(地代等増減請求権)
地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の
公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土
地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代
等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、
その定めに従う。
減額請求権もちゃんとある
もちろん大抵は、当事者同士の話し合い→調停(第三者を挟んだ話し合い)→裁判の順で、裁判まで行くことは稀だが
どちらの申し出でも、一方的な言い分が認められたケースはまずない
賃料が相場で形成、というなら 12年住んだ俺の家賃は下がってもいいって事にもなるわな
12年住んだ俺の家賃は下がってもいいって事にもなるわな
契約書にもあるし、交渉の余地あるかな
なんとなく引っ越ししようかなと、ネットや雑誌を見ると
我がマンションの1階下の部屋が、俺より合計2万円も安かった
資産価値下がってるんかも知れんが、なんか納得いかん
嫌なら辞めろ!的な話にすぐ持って行くなよな
へこみによる修繕部分のクロスの張替え部分に関しても減価償却を理由に請求時に減額交渉出来るのでしょうか?
五年住んでいた1kの部屋を昨日退室したのですが壁のへこみがあり、立会い時にこれは修繕費かかるね、と言われクロスの張替えも発生すると言われましたが、クロスの張替えは部屋全面しないといけないと言われました。
スレを読んでいて、故意、過失以外の部分以外は負担しなくていいと書いていたので全面張替えの負担をしなくてもいいのはわかりましたが、へこみによる修繕部分のクロスの張替え部分に関しても減価償却を理由に請求時に減額交渉出来るのでしょうか?
また鍵の引渡しが終わり退去したんですが立会い時に指摘されたへこみ、クロスの張替え以外の部分以外にも自然損耗ではなく床に焦げ後やフローリングクッションへの傷があったにもかかわらず、指摘されませんでした。
この場合後日クリーニング時や壁のへこみの修繕中に発見された場合、費用の負担をしなければならないのでしょうか?
現在1年入居中のマンションを引越しする予定です。
敷金50万、敷引き40万、家賃8万です。
タバコもすわず子供もいてませんので部屋は入居時とほぼ変わりありません。
市の無料相談所に相談しに行ったら、敷引きの40万も返ってくるから小額訴訟でと教えてもらいました。
そして仲介してもらった街の不動産屋に言うと、すごい勢いで怒鳴られました。
「お前はアホか!それでも人間か!」とか言われました。
「契約しとんのに返すわけあるかいや!俺のメンツ潰しやがって!」まで言われ、へこんでます。
裁判したら勝てるのか詳しい方の意見を聞きたいのでお願いします。
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。