賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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施工内容(見積)を開示してくれと要求するも、義務は無いと拒絶されました
で、ハウクリの一般的な相場に対して高いと思うので減額を交渉するも×。
では施工内容(見積)を開示してくれと要求するも、義務は無いと拒絶されました。
おそらく支払額のハウクリは入れないと推測しますが、見積や施工内容の請求は不当なものでしょうか?
敷金返したくないだけだよ。
なら最初から礼金4とかにすればいいのにな。
ほんといんちきな業界だよ。
自分でハウスクリーニング依頼して綺麗な状態にして明け渡せばどうよ?
それでもハウスクリーニング代金名目で請求されれば訴えてみるとか。
償却とは敷引と同義で契約解約時に敷金から引かれるお金のようです
記載したものが送られてきました。
そこには償却70,000円と書かれていてよくわからなかったので調べてみたら償却とは敷引と同義で契約解約時に敷金から引かれるお金のようです。
改めて契約書を見ると確かに償却の文字があったのですが、額については
実費としか記載がありません。70,000円は家賃の1ヶ月分に当るのですが、
その程度は最低として差し引かれるものなのでしょうか。
契約書の内容を詳しく
あと、部屋は綺麗にして出た?
何年くらい住んでた?
契約の際、原状回復について詳しい説明受けた?
クリーニング代2万円と柱に傷つけたとかいうので大体3万ぐらいだって
クリーニング代2万円と柱に傷つけたとかいうので大体3万ぐらいだって
十年住んでたら基本的に減価償却されて残存価値がほとんどなくなる
柱の修理費用が三万だとしたら、そのうちせいぜい一割%が借り主負担(傷の程度にもよるだろうけど)
クリーニング費用もちゃんと掃除して出たら払う必要なし
上で何か言ってる奴いるけど法解釈が間違ってるだけなので
金持ち喧嘩せずがめんどくせなら払ったら?
大家と話したら水道代が払われていない10年分の水道代丸々と言われてぶち切れ
大家と話したら水道代が払われていない10年分の水道代丸々と言われてぶち切れ
水道代込みの家賃だから
契約書にも書いてある
ただ住んで2年目に不動産会社から大家に直接になったから
そこで変更があったのかもしれない
だけど新規契約書なんてもらっていないし
途中に振り込み先口座の変更があった際にも
家賃だけの金額をここに振込みしてくださいと明記してある
完全無視でokだよね
気持ちだけでも払ってくれとか言ってたけどw
あと3分の2負担は言ったらゴニョゴニョごまかして
最後にそうですか だとw
煩わしいから、UR(公団)にしたよ。ちょっと割高な処もあるが、建物のモノは良い様だ
こうして零細大家は借主を失っていくんだろうねえ。
良心的な人もいると思うんだが。
全部が泥棒大家じゃないけどね
大家に言ったら3分の2は負担してもらう 3分の1は負担してあげると言われた
大家に言ったら3分の2は負担してもらう 3分の1は負担してあげると言われた
契約書見たら
敷金2ヶ月は乙に返還と書いてあり
礼金(1ヶ月)は畳とかの張替えとかに生じる費用の当てると書いてある
ちなみに畳がある部屋では無いが
これはもう戦いあるべき?
戦おう
普通に使ってたら十年住んでりゃ自然損耗で減価償却の範囲内
敷金は返して「あげる」んじゃなくて返す「べき」もの
以前借りていた不動産屋さんから連絡が来て、敷金超過分の11万を支払えとのことでした
私は、以前借りていた不動産屋さんから連絡が来て、敷金超過分の11万を支払えとのことでした。
修繕費用に16万、敷金5万を差し引いての11万と言うことでした。
同意もしてないのに、請求書を送付すると相手が申し出たので、お断りをすると新住所に取立に来ると言ってました。
ちなみに、ペット可物件で実際にペットを飼っていました。それによって出来た過失だそうで、私は11万の支払い義務はあるのでしょうか?
無知なのですみませんがどなたか教えて頂けると嬉しいです。
国交省のガイドラインでもペットによる修繕は借り主負担ですね
ただ、ペット可の場合、通常の物件より条件は緩くなるのでは(詳しくないから知らないけど)
あと、新住所に引っ越してからどのくらいたってからの請求ですか?
入居時に15万ほど敷金礼金を支払ったのですが、退出時に5万しか戻ってきませんでした
それも、退出連絡が1ヶ月前ではなく、半月前だったからだと言われました。
しかし、もう次の入居の人が決まってるみたいだし、それほど、家主側にも損害
はないと思いますが、これぐらいの返還は適当なんでしょうか?
タバコも吸わないし、部屋も綺麗で修復箇所はないです。
礼金は基本的には返ってこないから敷金がいくらかわからないと妥当かどうかもわからん
家自体はそこそこ気を使ってキレイに使ってるので、出来るだけ敷金を取り返したい
来月末に約六年住んだ賃貸アパートから引っ越しをするんですが、契約書に「解約時の退去時工事等」という項目があります。
内容は、退去時は別途記載の工事等を貸し主に依頼し工事の程度等については貸し主に一任するものとする
なお、費用は全額借り主負担とする
とあります
工事内容は①エアコン洗浄②クロス張り替え③ガラス交換④ペンキ塗装⑤鍵交換⑥清掃⑦その他となっています
契約書には特約などは記載されていないので、上記内容は消費者契約法により借り主に対しての一方的な不利な内容で無効と考えます
内容的にも貸し主の義務ですし、部屋の損耗も完全に原価償却の範囲内だと思っています
家自体はそこそこ気を使ってキレイに使ってるので、出来るだけ敷金を取り返したいのですが(収納が無く突っ張り棒を使用したりしたのでその辺の修繕費は微妙かなとは考えますが・・・)、事前準備、退去立会時のとるべき行動・手段を教えて頂ければと思います
とりあえずは以下はやろうかなと思っています
・基本的な清掃
・退去時に写真を撮る(入室前も一応とってあります)
・国交省のガイドラインは調べてあります(とゆうか新しい不動産屋から簡単な一覧表を貰いました)
新居も決まっており仕事も社会的信用はありますので最悪、裁判に持ち込むことも考えいます
そんで不動産屋が見積もり出して来たら、畳と襖の張り替えとクリーニング代が入っていたので、
すかさず先輩から貰ったガイドラインの本を出して、消費者契約法と消費者保護基本法のことを言ったら
コロッと手の平を返したように敷金全額返しますって言って返しててもらいました。
水道料金使った使用容量も分からずに払うのは納得できません
初めの2ヶ月は(町費500円込み)で約3100円でしたが、
次の2ヶ月間の料金は、町費込みで4600円になっていました。
自炊を始めたこともあるだろうとは思いますが、
使った使用容量も分からずに払うのは納得できません。
水道局に聞いても個人の使用容量は分からないと言われました。
たぶん、全体の使用容量を住居者全員で割って払っていると思いますが、
黙って払うしかないのでしょうか?
このアパートの管理会社は、エアコンが故障しても
「前の人が置いていった物で、こちらは知りません」と言い
入居すぐに風呂場の配管が詰まり入浴不能になっても、
「建物が古いので、大掛かりな配管工事は出来ません」と言い、
仕方ないので自分で全て修理し、さらに
部屋の中にある扉のガラスが全て無いので注意すると、業者を呼んで
ガラスを入れるようなずさんな管理会社です。
管理会社のおばさんは悪い人には見えないのですが、実際は悪い人で不安です。
そうとう古い物件なんだな
個別にメーターがついてなきゃ無理
管理会社も古いから言われないとやらないんだろうね
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。