賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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特約に問題ありのようなので契約を躊躇しています
判例・ガイドラインの知識がなく、ちょうど良い物件があったので手付金を払ったのですが、
今見ると、どうも特約に問題ありのようなので契約を躊躇しています。
条件は、山手線の内側、2LDK、築35年、家賃10k、敷金・礼金1ヶ月、仲介手数料は家賃の半額、RC造です。
特約は通常の原状回復を超える修繕として、退室時のクリーニング代は借主負担、退去時は敷金から1ヶ月分償却です。
特約に関しては未だ何も交渉していませんが、わざわざ特約を記載するということは気に入らないなら契約不成立ということになりそうです。
ここは特約があっても妥当な条件なんでしょうか?
償却や敷引は関東でもよく見かけますね。
違法な要求であれば契約後でも無効に出来ます。
だから本当に借り手に不利益になっているのなら
あえて契約するのも手です(今後交渉は必要だけど)。
ただ2LDKで1万は破格なのでそれらの金額は
それでもしょうがないかと思いますね(10万の間違い?)
大家とはもちろん消費者センターに電話して戦うけど、知ってて黙ってたアパ○ンもどうにか制裁したい
かえってこないだと
「他人が住んだ部屋は、匂いが残るから、毎回全面壁紙張り替えてる」てあほか
入居時そんな事聞いてないし、契約書にもない
アパ○ンも、知ってて入居時黙ってたし
大家とはもちろん消費者センターに電話して戦うけど、知ってて黙ってたアパ○ンもどうにか制裁したい
入居時聞いてようが契約書に書いてあっても消費者契約法で無効。
でも大体原状回復って書いてる。
通常損耗なら書いてても原状回復しなくて良い。
消費者契約法を読んだら判るでしょ。
ただ民事だから負けたら戻せばいい位しか考えてませんよ。
勝負は裁判所でって相手が思ってて金握ってる限り当事者間で話し合いで
取り戻すのは難しい。
相手が別に商売してたら『仮差押掛けるぞ。金額の多寡より信用が大事なら払え』
でダメなら裁判所に行ったほうが早い。
こんな特約、一方的で曖昧だし無効を主張します、と
結論から言いますと大部分に自然損耗、経年劣化が認められ、
管理会社の方も経年劣化と住居年数等、
助け船?を出してくれました。
敷金も家賃滞納分でチャラ、でまとまる。
大家に築年数も聞きましたたが、40年ぐらい?正確には教えてくれません。
ただ、特約記載のハウスクリーニングは払ってくれ、との事。
契約書にもクリーニングは借り主負担とだけ記載してる。
私はそれを拒否。
大家は契約だから払え、払わないのはおかしい、
あんたみちいな人初めてだ、払わないならピカピカにして返せ等、言い合いに。
ガタボロキテキテようが、リフォームは別に、するしないはこっち(大家)が決める事。
リフォームしないでそのまま人に貸すかもしれないしするかもしれない。ただとにかくクリーニングだけはそちらが払え、と。払わないなら文句ないように綺麗にして返せ、と。
埒開かないので、なら訴訟して下さい。私は、こんな特約、一方的で曖昧だし無効を主張します、と。
管理会社の人と大家相手にうまく喋れなかったですが、意味は伝わったと思う。
すったもんだし、大家は最後にトーンが下がり、一応クリーニングの見積り明細は出すのでその時にまた返答しろ、との事になった。
大家は管理会社の人に、クリーニングの見積り出すように、と指示するも、見積りだけならウチはやらないと拒否されてた。
なら知り合いに頼むか…と大家さん。
こんな感じでした。長文m(__)m
お疲れ様です
結果が出たらまた教えてくださいね。
築40年くらい?で10年も住んでいて それでもクリーニング代を要求ですか。
もうたっぷり稼いでいるだろうに。
畳の部屋は犬が歩いてだいぶ削れてます
・畳の部屋は犬が歩いてだいぶ削れてます。
・たばこ吸うので壁紙は変色
・フローリング破損(重度)
退去時に修繕費請求されますかね?スレ違いなら誘導おねがいします。
要求されるね。
契約反故が後ろめたくないなんて人間として失格だよ
契約反故が後ろめたくないなんて人間として失格だよ。
> 法より契約が優先でしょ。
賃借人の義務を加重し、信義則に反した内容の契約は消費者契約法第十条で無効になる
特約が有効か無効かは一概には言えないけど、無効になる場合は多い
1k 24平米 喫煙あり クッションフローリングの一ヶ所にタバコの焦げあり
今日、不動産屋に連絡したら全部で139000円と言葉を濁しながらの返答で直ぐに書類を送りますと
1k 24平米 喫煙あり クッションフローリングの一ヶ所にタバコの焦げあり。
裁判かな…
あぁ、めんどくせ
>あぁ、めんどくせ
>>569
>もう敷金半額であきらめた。最初は追い金だったからもう時間の無駄と思ってオッケーしたよ。
…これを見込んで最初からふっかけている。めんどくさいのが嫌なら鷹揚に払っとけば丸く治まる。
道理が立たんのが嫌な人は争えば大概は勝つ。
和室の壁塗り替え金に納得いかなかったので、管理会社にごねた
退去金として13万請求されました。
内訳の畳表替え、襖張り替えについては納得しています。(ペットにやられたので)
和室の壁塗り替え金に納得いかなかったので、管理会社にごねたところ、大家が敷金1ヶ月分償却で、残りの代金を折半でどうかと折れてきました。
しかし見積書にある『諸費用』の内訳をきいたところリフォーム屋の交通費やら手間賃として10%だと…
プラス入居する時に『消毒料』を払っているのにまたルームクリーニング代も請求されました。
契約書には『退去時には借りた方持ち』のようなことは書いてあります。
手間賃&ルームクリーニング代金の件についてどなたかアドバイス願います。
ガイドライン等は目は通しました。
埼玉住みです。
長文&携帯からすみません。
>ペット
それはペット可の物件?
ここに書いてある事言ったが訴訟でも何でもしてください(笑)で終了。
ここに書いてある事言ったが訴訟でも何でもしてください(笑)で終了。
困ったのでGYM友達の不動産屋に言うと名刺をくれてこれ見せて再度見積もりさせや~と言われた。
無事全額返済されました。同業者には弱いらしいよ。
ハウスクリーニング費用取られた
大塔しね
どう言えば、こちらが支払う必要がなく法律で無効とされる条件であると大家に分かってもらえるんでしょうか?
特約で、ハウスクリーニング代は借主負担と入居時の契約書に書いてあるのですが、具体的にどう言えば、こちらが支払う必要がなく法律で無効とされる条件であると大家に分かってもらえるんでしょうか?
悪い人ではないのですが、退去時のクリーニング代の支払いは当然のことと考えているようで…(四万ほどかかる模様)
もちろん部屋はきっちりキレイに掃除をしてあり、退去における最低限の清掃義務は果たしています
あと、シンク横の床が水濡れで一部変色していること、フローリングの一部に5センチほどの大きめのはげがあることは自然損耗の範囲外になるでしょうか
敷金をひと月分(\82000)しか払っていないので、追加で取られるか心配で眠れない!
なので請求の可能性はある(見逃してくれる事もある)
基本的に室内のクリーニングって今まで払ってる家賃でまかなうものであり
本来借主に請求されるものではない。
交渉にもよるけどクリーニング代払うのが本当に嫌だったら
その旨伝えて契約しないほうがいいと思う。
敷金取られない方法としては敷金の分滞納してチャラにして退去無視が一番有効?
だからそれは駄目だって。
滞納分は逃れられないし、自分を不利な状況に追い込むだけ。
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。