賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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配管の清掃、電気配線がどうの、壁クロスの張替えと畳の表替えを大家がするから、 敷金からあふれた分は請求しますと言われた
だから、引越しのあと、自費でハウスクリーニングを入れたところ、
(まだ退去していないのに)大家(ババア)から電話があり、
「これ、人が住んでいたんですか?」って美装屋があきれていただの、
「こんなにひどい汚れは簡単に落とせない」
配管の清掃、電気配線がどうの、壁クロスの張替えと畳の表替えを大家がするから、
敷金からあふれた分は請求しますと言われた。
引越しのあと、片付けなくてはいけないだろうし、借り手負担の補修も一部は必要だと思う。
でも、美装屋の作業が長引いて、今日(31日)午前中に美装屋と少し話して、
「美装が終わったことと、もし、全体のリフォームになったら、できるだけお安く頑張りますから、
見積もりだしていいですか」と言われ、こちらが全部負担するかどうかは別として、
いったいどのくらいの金額が常識なのかを知りたくて見積もりを依頼しました。
で、美装屋が大家のところへ言って、見積もりしてもいいですか的な話をしたら、
大家(オヤジ)はいきなりこう言ったそうです。(業者からの伝聞)
・あんなに汚い部屋は見たことがない
・大家宅は30年住んでいるが、壁のクロスに一点のシミもない
・裁判起こすなら起こせ。うちは賃貸マンションのトラブルは何度も経験しているし、
顧問弁護士だっている
夜逃げをしたわけではないのに、こんなことを言われ、私は胸がくるしくて辛いです。
退去前にこれだけはしておいた方がというアドバイスをいただけたらありがたいです
2ちゃん不慣れなものですから、失礼があったらご指摘ください。改善します。
大家に断りなくクリーニング入れたのが気に食わなかったのかな?
シカトでいいよ。そんな基地外大家なんて。まともに取り合うな。
あなたは自費でクリーニングを頼むなんて、ありえない良い人、
それをクレームで返す大家なんてありえないよ。悪徳だね。いつもやってんだろな。
誰にでも同じ事言って金をせしめているんだろう。
30年住んで一切汚れなしってバカでもありえないって思うわ。経年劣化って知らないのかな?
大家のくせに。
配管掃除なんて聞いた事が無い。配管なんて常に使ってれば汚れないんだよ。
配管内部は錆びのおかげで漏れが無い事も多いからあるから清掃なんかすると
水漏れ起こす事もある。以前水道屋が言ってた。
んで配管清掃の詐欺があるとも。実際は掃除しないで金だけ請求するんだと。
敷金がリフォーム代になるなんて事ないから返還は要求しなよ。全額な。
敷金の意味を思い出せ。
本来返ってくるもんだけど大家は基地外みたいだから強気でしろ。
裁判は金掛かるし時間も掛かるし面倒だし。訴えないだろうとたかくくってんだろ。
払ってほしくばオマエが訴えろって言いな。
確実大家が負けるから訴える事ないから安心して言っていいよ。
しかし、おかしな大家だな。夫婦共々チンピラ以下だよ。
自分がバトルしたい位だわwwww
未リフォームで入居した物件で、退去時にリフォーム代を請求されることはありますか?
という感じで敷金無し礼金のみさくっと入居して4年たちます
もしかして自分が退去する際になって
リフォーム代金払え!とか言われないか今更不安になってます
管理会社も変わって契約当時の社員さんも辞めてしまいました
未リフォームで入居した物件で、退去時にリフォーム代を請求されることはありますか?
入居時より明らかに荒したらリフォーム代とられますよ。
普通に生活してりゃ床は傷つく壁も汚れる。 退去時、修繕の費用を取るのであれば部屋全体を養生して生活するしかないだろ。
それをやるのは大家だろが。
普通に生活してりゃ床は傷つく壁も汚れる。
退去時、修繕の費用を取るのであれば部屋全体を養生して生活するしかないだろ。
経験上、修繕費を要求してくるのは管理会社とか不動産屋だから
実際は修繕は大家負担、借主が払う修繕費は管理会社・不動産屋の懐へ…
ってことだろう。大手ほど払え、払えってうるさいよ。
自分はいつも裁判上等で対応してる。
敷金は取り戻すのに面倒だから敷金分家賃踏み倒しで。
契約だとか合意とかなんてどうでも良いんだぞ。
しかし最近は入居時に家賃引き落としの為のクレジットカード契約が条件な所が多いな。
自分みたいな奴に対してなんだろうかな?
ウチは悪徳ですって公言してるようなもんだ。
審査通らない奴には貸せないって事では。
それとも家賃踏み倒し出来ないって事か
カードに対しては退去決めたら引き落としの口座から金を全部下ろして
引き落とし出来なくすれば良い。
って敷金分なんだから実際は踏み倒しじゃないよね。
明らかな修復が必要な以外ならうまいやり方だな。
いま密かに気に入ってる物件、礼金はゼロなんだけど 35万円の保証金が、転居時に全額引かれちゃうんですよ
いま密かに気に入ってる物件、礼金はゼロなんだけど
35万円の保証金が、転居時に全額引かれちゃうんですよ
これ、保証金というより丸々あげちゃう礼金みたいなもんじゃないですか
なんかこう、お互いに気持ちよく貸す、借りるが出来ればいいんだけどねえ
やっぱ悪い貸し主もいるから、借りる方も対抗する人が現れるよな、そりゃ
次の方にリフォームして綺麗にするのは当然なんだけど、それを誰が「持つ」かで変わるんだよな
と言っても、脳内大家とか言われて信じてもらえないだろうが・・・・
このスレの癌は、
敷金を返したくない、敷金に対する認識の古い大家
過失などにより賠償すべきものさえも除外して、全額返還もとめる入居者
何かと経費を計上して大家と入居者側に請求する中間にいる管理会社
だと思う。
クリーニングや鍵交換費用など、今まで入居者に負担を強制していたものが、
任意に変わったことは、時代の流れで仕方ないと思う。
大家の収入の基本は家賃なのだから、家賃さえ滞らなければ問題ないとさえ思う。
礼金だってもらえた時代だってあるけど、そもそも礼金のスタイルは戦後の物件が少ない時代の名残なのだし。
いつまでも既得権益にすがってられないという思いだってある。
ただ、現実としては大家=不動産所得は不労働所得と言われるように、
楽してお金を手に入れたい人たちなので、
強欲になってしまう傾向があるんじゃないでしょうか。
特約に、畳の表替えの負担が書いてあったんだけど キレイだし、敷金から引かれてた
キレイだし、敷金から引かれてた
事を都庁の不動産担当に言ったら、`値段によって仕方ない'だって。
諦めた方がいいんかな!?
都に相談してそう言われたってことは実際争っても勝てる見込み3割程度ってとこ
なんじゃない?畳なんてたとえ新品に換えてもそんな高いもんじゃないし、
特約にもあるわけだから穏便に済ませて良い部分だと思う。
というより裁判費用と手間の割に取り返せる額が大したことないので、
争うほどでもないというところかな。
不動産屋に 言ったら「とくに請求しないので」と言われたのでそのまま にしといたけど、きっと請求されてしまうんでしょうね
新築で入居して半年ほどしたときに、壁に直径2センチ
位のへこみをみつけました。
自分がしてないのは間違いないのですが、不動産屋に
言ったら「とくに請求しないので」と言われたのでそのまま
にしといたけど、きっと請求されてしまうんでしょうね…
おれあほだな…凄い金額の請求が着そうでガクブルに
なってきた。
請求しない、って言ったならしないんじゃない?
見積もり出してもらわないと請求されるかどうかは
わからないし、契約書と食い違ったりしなければ
請求しても問題ないと思うけど。
洋室のクロス程度なら一面取り替えても
それほどビックリするような額にはならないと思うけど。
便器の水がたまる 部分の黒茶系の汚れがなかなかおちん。 これってやっぱクリーニング代請求されるか?
今月いっぱいで退去するんだが、便器の水がたまる
部分の黒茶系の汚れがなかなかおちん。
これってやっぱクリーニング代請求されるか?
ちなみに入居期間は9年たってる。クリーニングの特約はなし。
適切なアドバイス求む。
「ガイドラインは法律ではなく、単なる目安なので守る必要はありません。」と言われました。そんなのありなの?
「ガイドラインは法律ではなく、単なる目安なので守る必要はありません。」と言われました。
そんなのありなの?
積和とか大東とかレオパレスとか
こんなの行政が処分すればいいんだよ
このホームページについて
基本
1 契約前に契約書がガイドラインなど常識的な内容になっているか確認
2 入居直前に物件の写真を撮っておく
3 退去前に常識的範囲内で掃除をしておく
4 退去の時には、絶対に立ち会ってもらい、写真を撮っておく
交渉が難航した場合
1 自治体に相談 ← 以下テンプレを参照
2 訴訟 ← 通常使用の場合、ほとんど取り戻せます。
3 その他 ← 以下のレスを参考に
○民法第606条(賃貸物の修繕等)
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
○国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
(1.賃借人の原状回復義務とは何か より)
「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故
意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を
復旧すること」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf
○消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、
消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第1条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、
無効とする。」
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/index.html
*消費者契約法は平成十三年四月一日施行、施行後に締結された消費者契約について適用。
*裁判所は施行後に正式な手続き(両者の合意)により更新された契約についても適用と判断。
○敷金返還請求の時効は(民事)10年。(民法167条1項)
賃貸人又は賃借人が会社の場合(商事)5年。(商法522条)
○60万円以下の請求であれば小額訴訟が便利。(弁護士不要、基本的に審判は1日)
裁判所 Courts In Japan「小額訴訟」
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html
―消費者全体で適格消費者団体を支える関係の構築を!
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/shohisha-minasama/shohisha-minasama.html
消費者団体訴訟制度が機能するには「情報」が、いのち
○制度は、大勢の消費者の皆様に役立つもの
ある事業者による不当な勧誘行為、不当な契約条項の使用について「差止め」の結果が
出た場合(適格消費者団体と当該事業者間の話合いによる合意や、差止めの確定判決等)、
その事業者は、その後は、「消費者の皆様一般」に対して、対象となった行為と同一類型の
不当行為をしてはならないことになります。
このことにより、適格消費者団体による「差止め」が無かった場合には被害に遭ったかも
知れない大勢の消費者の皆様が、被害に遭わなくて済むようになります。
○消費者トラブルに関する情報が不可欠
このように、本制度は、消費者利益の擁護に大きく寄与するものです。
一方、適格消費者団体が、問題となっている事業者に対峙し、主張・立証を尽くし、
「差止め」の結果を得るためには、消費者トラブルに関する情報(A氏、B氏、C氏に
これこれの被害が発生したという情報や、契約書、勧誘のチラシなどの個別・具体的な
情報)を豊富に有することが欠かせません。
(中略)
○「適格消費者団体」に御一報、御連絡を!!
したがいまして、本制度の趣旨を御理解し、御協力頂ける方は、消費者トラブルに関
する情報を、「適格消費者団体」に、積極的に、御一報、御連絡頂ければと思います。
-----------------------------------
消費者契約法・消費者団体訴訟制度について
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/index.html
認定された適格消費者団体一覧
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/tekikaku/zenkoku/zenkoku.html
室内犬飼ってて、壁紙やふすまに破れをつくってしまった ところを退去したら、原状回復として38万円を超える請求書が来た 敷金で足りないのは15万余り
ところを退去したら、原状回復として38万円を超える請求書が来た
敷金で足りないのは15万余り
請求書の内容を見ると壁紙は全面張替え、押入れふすまは張替えじゃ
なくて新規作成、畳も全部新規作成
弁護士に相談すると「これは酷い。全面リフォームだ」と言われた
結局小額訴訟をすることになったんだが、裁判の話が出た途端それまで
ガイドラインも経年劣化も認めようとしなかったのに、敷金を超えた
支払いはしなくていいことになった
俺としては裁判をするのは少しでも減額になれば、と思ってたからなん
だが、相手は裁判になれば勝てないの判ってたんだな
間に立ってた不動産屋は「こうして話をするのはサービスだ」と言い
やがったが、それは俺に対してのサービスではなく、大家に対しての
サービスだろ、大家の代理人として話してんだったら
なんで俺が恩着せがましく言われなきゃならんのかわけわかめ
大家さんが何のために貸家をやってると思ってるんですか、利益を
あげるためですよとか抜かしてたが、俺が今まで払ってきた家賃は
利益じゃねえのかよ
合理的に考えて、既に退去した奴はもう客じゃないからなぁ。
恩着せがましいのも、さもこっちのために頑張るようなことを
言うのも全部、少しでも大家さんが出す金を少なく、貰える
金を多くするためのもの。こっちがなんとなく妥協して金を
出したり返還を諦めたりすれば大家さんにとっては利益なわけだし。
利益で考えたら、管理会社が退去者の味方をする理由は皆無でしょ。
>>21
少額裁判(弁護士不要、費用1万円程度、即日判決)を起こせば
ほぼガイドライン通りの判決が出るわけだから、「ただの目安」という
のは不正確なんだよね。ただ、借り手が泣き寝入りすればそれまでって話。
そのまま5年ないし10年経てば時効になる。
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。