賃貸物件に入っている入居者による入居者のための原状回復と、退去時の敷金返金に関するサイト。特段の約定がない場合、敷金は故意過失の傷汚れがなければ全額戻るべきものです。
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管理会社が倒産して家賃が振り落とされてなくて… 賃貸のオーナーから連絡もないし取れないしでどうすればいいんでしょう
管理会社が倒産して家賃が振り落とされてなくて…
賃貸のオーナーから連絡もないし取れないしでどうすればいいんでしょう
振り落とすってわろたwww
まあ>>64の言うとおりで、家賃分は毎月ちゃんとプールしておくこと。
あとで一括で払うことになるだろうから。
敷金16万円の不足分14万余を言われるままに支払いました。 よく考えれば、3年間通常の使用をしており、全面張替えする ほどのことはなかったと思います
大家から壁クロスの全面張替えなどの費用が30万円必要と言われ
敷金16万円の不足分14万余を言われるままに支払いました。
よく考えれば、3年間通常の使用をしており、全面張替えする
ほどのことはなかったと思います。
少しでも取り戻したいのですが、可能でしょうか。どのような手続き
が有効でしょうか?
とりあえず消費者センターか、市区町村の相談窓口に話してみたら?
ググればすぐ見つかるだろ?
敷金返却が二ヶ月近く無いし連絡も何も無くさっき電話したら、「すみません。早急に手配しますので…」と
ちょっと話ずれるけど、保険も退去と同時に解約連絡したのに、書類すら送られてこなくてこれも電話したら「すみません。今から新居にお伺いし、返金します」と。
退去や解約した者には、適当でうだうだなのは仕方ないけど、最後までキチンとして欲しい
連絡来なければ不動産屋は丸儲けになるし
保証会社の相場は家賃一月の5~8割って聞くけど、会社によるみたいね
俺がいま借りてる部屋、いままで保証してくれてた友人が今回はイヤだと言いだした。
可哀相だけど、友人の部屋の次の契約の連帯保証(俺が受けてる)も打ち切る予定。
こっちが何もしないと思ってるのかねえ?
極論vs極論だからな
まぁドキュン同士だから仕方ねーか
クローゼット扉を殴って凹みをつけてしまいました。 どのくらい敷金から差し引かれるのでしょうか?
クローゼット扉の4つの内の1つを
怒りに任せて殴って2つの凹みをつけてしまいました。
大体、どのくらい敷金から差し引かれるのでしょうか?
それだけで答えるなら、1000円から10万円って感じかな。
契約時、特約で「畳表替と室内清掃費は借主負担」となってました
ルームクリーニング2k 28000円
エアコンクリーニング 約9000円
畳表替4.5畳 約22000円
合計約60000円
契約時、特約で「畳表替と室内清掃費は借主負担」となってました。
電話で「最近特約が無効って判決出てたような気が」と言うと
「東京都だと条例で無効になりましたが、神奈川ではそうじゃないんですよ~」
との返事が。
ということは支払わないとダメなんでしょうか?
特約が有効なのであれば、
エアコンは室内清掃費じゃないですよねぐらいは言ってみたいと思います。
条例ではなく、消費者契約法。最高裁での判例もあります。
納得いかないのなら、勉強して再度問い合わせしましょう。
管理会社が何もしてくれない(廊下の電気切れてるとか、違法駐車とか)時は どこに言えばいいの?
どこに言えばいいの?
契約書見ても貸主代理で管理会社しか書いてない。
管理会社にしつこく言うんだな。
担当がクソなら、その上司に言え。
管理会社ってどんな仕事するの?
泥臭いよ。
契約はもちろんだけど、新規のオーナー開拓したり、場合によっては空き部屋の掃除したり・・・
俺は経験ないけど、自然死・事故死などの死体に遭遇したり・・・
仲介屋ほどではないが、来店客の対応したり・・・
契約書に 「二年以内の退去は保証金から50%差し引く」 って書いてあるのですがこれは必ず守らないといけないんですか?
「二年以内の退去は保証金から50%差し引く」
って書いてあるのですがこれは必ず守らないといけないんですか?
この他にもクリーニング費用や鍵交換の特約あるから敷金絶対返ってこない…
ちなみに来月の下旬で二年だからあと一月は切ってるんだけど
1年11ヵ月で退去という意味です…
貸主有利と思われる内容・・・。キチンと確認せずに契約した自分も悪いですが
契約書を確認すると敷金5の次に(敷引き5)と記され、明らかに
貸主有利と思われる内容・・・。キチンと確認せずに契約した自分も悪いです
この場合、今さら訴えても全く戻ってきませんか?
横着せんとガイドライン読め。
交渉するのは自分なんだから、自分でよく調べないと話にならない。
1.まずは管理会社に連絡し交渉。
管理会社からの見積もり・請求額の根拠を聞いてみましょう。(相手の説明に納得してしまえばここで終了。)
国土交通省ガイドラインに基づいた修繕費の負担額、自分が妥協して払う事が出来る金額を計算しておく。(相手が譲歩してくればここで妥協もあり。)
・必要に応じて次の文書を作成・送付ガイドラインに基づいて修繕費負担額を計算し、国土交通省・不動産適正取引推進機構の文言を添え金額の正当性を主張した書類を管理会社に回答期限を明記し送付。
2.違法性を追求した文書を管理会社に送付。
ここではガイドラインではなく、民法606条・消費者契約法10条・裁判の判例などを用いて文書を作成し、管理会社の請求の違法性を指摘。
(敷引き→各地裁判例 修繕特約→H17/12/16最高裁判例を参考)
3.同様に大家と交渉。
4.効果なければ内容証明を大家に送付。
5.それでもダメな場合は小額訴訟。
1.何割かの管理会社は敷金返還に応じて来ると思いますが、応じない場合2.の手順へ。
管理会社との話し合いが決裂した場合、大家との交渉へ。
裁判になれば判例から貸主の方が不利な為、大抵は4.の段階までに敷金返還に応じてくると思われます。
法律に疎いなど大家が無知な場合、または嫌がらせの意味で5.まで進む事もあるでしょう。
威圧的な態度をとらずにあくまで冷静に対応する事。
時間に余裕無い人は諦めるか代行業者に依頼する。
諦めるといってもそれほど専門的な知識は必要としないのでネットで集めた知識で充分です。
数時間の勉強・作業で数万~数十万が返って来ると考えれば良いバイトになると思います。
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賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。 保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。 部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。